20201104 書き直し
防災士として、私が防災について学ぶ中で、気になった部分やポイントを、QA形式でまとめます、完全に私見ですが、ここら辺の情報を知っておけば、なんで??が少し減るかもしれません。
目次
防災の計画に関すること防災の計画に関すること
●なんで地域防災計画は、市町村みんな同じ
◇災害対策基本法に、都道府県は国の防災計画を参考に、市町村防災計画は都道府県の地域防災計画を参考に作成するよう、規定されているため。
なので、地域性に考慮して、特色がある部分はあるものの、本質的にはどの市町村も同じような地域防災計画になります。計画以外の施策の部分(予防対策の部分)でそれぞれの自治体の温度差が発生しています。端的に言えば、親(国の防災基本計画)が同じなら、生まれてくる子供(都道府県や市町村の地域防災計画)も似たようにものになるという事です。
しば
ちなみに、災害対策基本法では、「地方自治体の防災の大綱を定めるもの」として規定されています。
防災の基準に関すること
●警戒レベルが新たに発表されるようになったけど、なんで避難勧告も避難指示も警戒レベル4なの?
◇これまでの、防災情報・気象情報がわかりにくいという判断から、一律に警戒レベルが付与されることとなりました。なので、同じ警戒レベルの中に、たくさんの防災情報がカテゴライズされています。避難勧告と避難指示では、指示のほうが、リスクは高い。同じ警戒レベルでも一定幅があると理解しておくとよいです。
引用:weather news
避難勧告ってなるなるの?
令和2年11月現在、内閣府の作業部会では、警戒レベル4に避難勧告と避難指示が併存するのは、住民が混乱する要因になると、結論付けました。令和3年度に災害対策基本法が改正され、避難勧告はなくなる模様です。
しば
上限や防災の基準を変更したところで、住民の避難行動を上げるという、最終的な目標には到達しないと思う。それより、警戒レベル3相当と警戒レベル3の違いが、非常にわかりにくいので、この部分の整理をお願いしたい。
●避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示の発令は、誰がするの?
◇基本的には市町村長です。災害対策基本法では、市町村が発令できない場合の規定も設けられています。その場合は、都道府県知事がその役割を担う事が明記されています。また、警察官や海上保安官も、市町村長に代わって避難の指示を出すことができます。
●テレビで避難所の映像をみた。避難所ってあんなに込み合っているの?コロナ禍で不安。
◇災害の種別とその避難所が、災害の発生源から遠いのか近いのかによって異なります。
避難所がいっぱい=その地域での被害が甚大で、住民の多くが避難しているということが推測されます。地震や風水害の場合、震源地や破堤地点から離れた避難所は、すし詰めということはないようです。
ただし、東日本大震災では、津波で面的に被害がでたため、住民が避難所に殺到し、避難所に全くスペースがない状況になりました。
余談ですが、市町村は避難所当たりの最大受け入れ人数を算定しています。自治体にもよりますが、1人あたりの面積1.6~2.0平方メートルで計算してるケースが多い模様です。2平方メートルでは、正直、成人男性は狭いと思います。(20200710 追記 コロナウイルスの影響で4平方メートルで算定する自治体が増えてきました。)
●避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示は、ある一定の基準に応じて発令されると聞きました。ただ、風に対しては、基準がない(市町村によって発令基準がバラバラ)と聞きました。本当?
◇本当です、避難情報の発令基準については、内閣府のガイドラインで基準が示されており、基本はこれがベースとなり、各自治体が地域の実情に応じて基準を決定しています。基本的には、河川ならば水位に基づいて、土砂災害なら、土の中の雨の量を数値化して、機械的に発令されることになります。
詳細は内閣府のホームページを参照。
ただし、このガイドラインには風の基準はありません。また、仮に風で避難情報を発令した場合、市町村のほぼ全域の住民が対象となることになり、実際にはそれだけの人間を受け入れるだけの避難所はないため、発令する自治体は少数です。
●大雨警報(土砂)の基準って何?1時間当たりの雨量で決まっているんじゃないの?
◇過去は雨量を基準(予測値)に警報を出すか出さないかを決めていましたが、近年、雨量指数に基づいて、警報をだすかどうかを決めています。
簡単にいうと、降る雨の量と、地面が吸収できる量との相関関係によって、その土地の雨に対する強さを指数化します。大雨が降った場合は、その指数に対してどの程度の値をとっているがで、警報発表の判断基準としています。
指数の詳細については、気象庁HPを参照
警戒レベル3と警戒レベル3相当の違いが分からない・・・何が違うの?
めっちゃややこしいです。気象庁のホームページに色々書いていますが、端的に言えば、市町村が発令する避難準備情報(避難準備・高齢者避難開始)が警戒レベル3、これと同等の気象情報(災害リスク的に同等)が警戒レベル3相当に該当する事になります。大雨警報(土砂災害)、洪水警報、危険度分布「警戒」(赤)、氾濫警戒情報、高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの)。
一応気象庁のリンクを張っておきます。 気象庁:防災気象情報と警戒レベルとの対応について
自然災害に関すること
●活断層はどこにあるのか?
◇日本国内で、わかっているだけで2,000以上の活断層があります。ご自身の住んでいる近くにも普通にあると思います。詳細は国土地理院HPを参考にしてください。
ありがとうございますこれからもマイペースに発信していくのでよろしくお願いします
ありがとうございます。
これらの問題について知らなかったです。
勉強になりました。
ありがとうございます